契約更新後の共済事故に係る共済金請求権の帰属

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1 はじめに
破産手続の開始後も,破産者が自由財産から保険料支払を継続し,契約更新を行ったとしても,その後に発生した共済事故に係る共済金請求権は破産財団に帰属する(破産者には帰属しない)と判断した東京高等裁判所の判決を紹介します。

2 事案概要
破産者は,破産手続開始決定前に自己所有建物等を目的とする火災共済契約(「本件共済契約」)を締結し,破産手続開始後も共済掛金の支払を継続し,本件共済契約は自動更新されていました。破産手続開始決定・自動更新後,保険事故(「本件火災」)が発生しました。共済連合会は,債権者不確知を供託原因として,本件火災に係る共済金を供託しました(「本件供託」)。破産管財人は,本件火災に係る共済金請求権(「本件共済金請求権」)が破産財団に帰属するとして,本件供託に係る供託金請求権を破産管財人が有することの確認を求めました。他方,破産者は,本件共済金請求権は破産者の新得財産であるとして,共済連合会に対し共済金の支払を求めました。時系列は以下のとおりです。…

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