明確性要件違反による審決取消を認めた知財高裁判決

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1. 事案の概要

本件は、名称を「多角形断面線材用ダイス」とする発明(本件発明)に係る特許(特許第6031654号)の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟です。本件訴訟の原告Xは無効審判の請求人、被告Yは特許権者です。
Xは訂正後の本件各発明(請求項1乃至12)について特許無効審判の請求をし、特許庁は同審判請求が成立しないとの審決(本件審決)をしたのに対し、本判決は本件各発明の「略多角形」の意義が不明確であり、明確性要件を充足するとした本件審決の判断には誤りがあるとして本件審決を取り消しました。本件発明1(請求項1)の特許請求の範囲の記載は以下のとおりです。

「略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記
引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有することを特徴とする引抜加工機。」

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