用途発明の有効性(新規性の有無)について判断した事例(新規性否定)

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Ⅰ 事案の概要

本件は、発明の名称を「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」とする発明に係る特許権(「本件特許権」)を有するX(原告・控訴人)が、Y1・Y2(被告・被控訴人)が骨粗鬆症治療薬(「Y医薬品」)を製造、販売する行為が本件特許権の侵害にあたると主張して、Yらに対し、特許法100条1項・2項に基づき、Y医薬品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案で
す。
原審は、①訂正前の請求項1、2及び4に係る各発明(「本件発明」)はいずれも乙1の文献(「乙1文献」)に記載された発明(「乙1発明」)に照らして新規性を欠くものであり(特許法29条
1項)、②請求項4の訂正によっても無効理由は解消されないとして、Xの請求をいずれも棄却したため、Xは、これを不服として控訴を提起しました。

本判決は、①及び②のいずれについても原判決の判断を維持しました。本稿では、①に関する判断部分をご紹介します。

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